見出し画像

第9条と並んで国民に最も知られる第24条 想定していなかった「同性婚」改憲の是非を左右する焦点となるか


「婚姻の自由」は基本的人権
「法の下の平等」の具体化の一つ

 現憲法は前文と全 103条の本文という構成だが、その中で、第9条(戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認)と並んで、国民に最も広く知られている条項は、「家族生活における個人の尊厳と両性の平等、婚姻の自由」をうたった第24条だろう。以下のとおりだ。

 「第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」「第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」

 現憲法は1946(昭和21)年11月3日に公布され、47年5月3日に施行された。1889(明治22)年2月11日に発布され、90年11月25日に施行された旧憲法の全面改正であった。

 現憲法は「第3章 国民の権利及び義務」(第10条~第40条)で国民の基本的人権を定めているが、旧憲法も「第2章 臣民権利義務」(第18条~第32条)に、国民の権利と義務に関する条項があった。

ここから先は

5,240字
この記事のみ ¥ 200